| 目的と定義 |
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交通の安全と利用者保護を目的とし、夜間酔客に代行運転役務の提供と営業用自動車が随伴する状態である事を定義とする。 |
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| 認定等 |
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| 運転代行業を営んではならない者の要件(欠格事由) |
| 1) |
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成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者。 |
| 2) |
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禁錮以上の刑に処せられ、又は道路運送法若しくは道路交通法の規定による命令に違反して罰金刑の刑に処せられ、その執行を終わり、2年を経過しない者。 |
| 3) |
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集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で、国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者。 |
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| 遵守事項等 |
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損害賠償の措置、運転代行業約款の掲示、従事者の制限、代行車標識の表示、随伴車標識の表示、利用者保護の指導、料金の掲示、名義貸し禁止、道路交通法の読替え規定、道路運送法の一部読替え規定等の義務付け。 |
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| 監督(警察庁、国土交通省) |
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遵守事項、帳簿等の備付け義務、報告及び立入検査、指示命令、営業停止命令、営業廃止命令等の適用。 |
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| 罰則 |
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上記規定に該当する者、又は命令に違反した者は20万、30万、50万以下の罰金に処し、又は一年以下の懲役を併科されます。 |
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